Square(スクエア)は、「決済手数料に消費税はかかるのか?」、「日々の経理処理や仕訳はどうすればいい?」といった疑問をお持ちではありませんか?
- Square決済手数料の消費税は非課税。
- 消費税法の非課税取引に分類される。
- Squareはどの決済方法も消費税が非課税。
- 他社だと消費税が課税対象の場合がある。
TakeSquareの決済手数料は消費税の「非課税取引」に該当するため、消費税はかかりません。
クレジットカードやQR決済など決済方法の種類を問わず、すべての決済手数料の消費税は非課税です。
この記事では、消費税が非課税の理由から、勘定科目「支払手数料」を使った具体的な仕訳例、そしてインボイス制度との関係性までを解説します。
Squareの決済手数料に消費税はかからない


Square(スクエア)を導入する上で最も重要なポイントの一つが、決済手数料の扱いです。
Squareの決済手数料は非課税
結論から言うと、Squareの決済手数料に消費税はかかりません。
公式サイト記載の手数料率がそのまま適用され、後から消費税が上乗せされることはありません。
これは、Squareの手数料が消費税法において「非課税取引」に分類される金融取引にあたるためです。
そのため、「税抜」「税込」という概念ではなく、初めから消費税の対象外となっています。



例えば、Squareの決済端末で10,000円の商品がクレジットカード(手数料率3.25%)で売れた場合、手数料の計算は以下のようになります。
- 売上金額:10,000円
- 決済手数料:10,000円 × 3.25% = 325円(非課税)
- 入金金額:10,000円 – 325円 = 9,675円
このように、計算が非常にシンプルで分かりやすいのがSquareの大きなメリットです。
経理処理の際も、手数料は非課税として計上するだけで済みます。
Squareの決済手数料一覧
Squareでは、クレジットカード決済をはじめ、交通系電子マネーやQRコード決済など、多様なキャッシュレス決済に対応しています。
以下に、主な決済方法ごとの手数料率をまとめました。
| 決済方法 | 手数料率 (非課税) |
|---|---|
| クレジットカード ※対面決済 | 3.25% (特定条件を満たす中小企業は2.5%) |
| 交通系電子マネー (Suica, PASMOなど) | 3.25% |
| QRコード決済 (PayPay) | 3.25% |
| オンライン決済 (Square オンラインビジネス) | 3.6% |
| ブラウザ決済 (カード情報手入力) | 3.75% |
| Square請求書 | 3.25% |
どの決済方法であっても手数料は非課税であり、その料率は決済の種類によって異なります。
月額固定費や振込手数料も一切不要
Squareの料金体系の魅力は、決済手数料が非課税であることだけではありません。



多くの決済サービスで発生しがちな月額固定費やアカウント維持費、売上金の振込手数料もすべて無料です。
また、顧客への返金処理に伴う手数料や、万が一チャージバックが発生した際の管理手数料もかかりません。
つまり、事業者側が負担するコストは、キャッシュレス決済が発生した際の決済手数料のみという、極めてシンプルで透明性の高い料金体系となっています。
これにより、個人事業主や小規模な店舗でも安心してキャッシュレス決済を導入することが可能です。
Squareの決済手数料が消費税非課税である理由


Square(スクエア)を利用する上で、決済手数料に消費税がかからない点は事業者にとって大きなメリットです。
ここでは、その理由と他の決済サービスとの違いについて詳しく解説します。
金融取引に該当するため課税対象外となる
Squareの決済手数料が非課税なのは、その取引が消費税法上で「金融取引」にあたり、非課税取引として定められているためです。



消費税は、国内で事業者が行う商品の販売やサービスの提供といった「モノやサービスの対価」に対して課される税金です。
しかし、すべての取引に消費税がかかるわけではなく、社会政策的な配慮や取引の性質から、一部の取引は課税対象外(非課税)とされています。
クレジットカード決済における手数料は、法律上「金銭債権の譲渡」と解釈されます。
事業者が顧客に商品を販売した際に発生する「代金を請求する権利」を、Squareのような決済代行会社に譲渡し、その対価として手数料を差し引いた金額を受け取る、という仕組みです。
このような債権の売買は金融取引の一種とみなされ、消費税はかからないと定められているのです。
他の決済サービスの手数料の消費税の扱い
Squareの決済手数料はクレジットカード、交通系IC、QRコード決済など、すべての決済方法で非課税です。
しかし、すべてのキャッシュレス決済サービスの手数料が非課税というわけではない点です。
この違いは、主に決済代行会社と加盟店との「契約形態」や「決済方式」によって生じます。
債権譲渡として扱われる場合(非課税)
クレジットカード決済などの後払い方式は、金銭債権の譲渡にあたるため、手数料は非課税なのが一般的です。
役務の提供として扱われる場合(課税)
決済代行会社が提供するサービスが、単なる金融仲介ではなく「決済システムの利用」といった役務提供の対価とみなされる場合、その手数料は課税対象となります。
特に、SuicaやPayPayなどの決済手数料は、役務提供の対価とされ課税対象となるケースが多く見られます。



例えば、Airペイでは、クレジットカード決済の手数料は非課税ですが、一部のQRコード決済や交通系電子マネーの手数料は課税対象です。
このように、決済サービスによって消費税の扱いが異なる場合があり、経理処理が複雑になる可能性があります。
| 決済サービス | クレジットカード手数料 | QRコード・ 電子マネー手数料 |
|---|---|---|
| Square | 非課税 | 非課税 |
| Airペイ | 非課税 | 課税の場合あり |
事業者は、決済サービスを導入する際に手数料率の数字だけを見るのではなく、その手数料が課税対象か非課税対象かもしっかりと確認することが重要です。
Square決済手数料の正しい経理処理と仕訳例


Squareの決済手数料は消費税が非課税であるため、経理処理は比較的シンプルです。
しかし、正確な会計処理を行うためには、適切な勘定科目と仕訳方法を理解しておくことが重要です。
勘定科目は「支払手数料」で処理するのが一般的
Squareの決済手数料を計上する際の勘定科目は、「支払手数料」を使用するのが最も一般的です。



支払手数料は、商品やサービスの取引に付随して発生する費用を処理するための勘定科目であり、決済手数料の性質に適しています。
会計ソフトに入力する際の税区分は「非課税仕入」または「対象外」を選択してください。
【具体例】Squareで売上が発生した際の仕訳入力
実際にSquareの決済で売上が発生した場合の経理処理を、具体的な仕訳例で見ていきましょう。



ここでは、税込10,000円の商品がクレジットカード(決済手数料率3.25%)で販売されたケースを想定します。
まず、商品が売れた時点では、まだ代金は入金されていないため「売掛金」として処理します。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 売掛金 | 10,000円 | 売上 | 10,000円 | Squareクレジット売上 |
後日、Squareから決済手数料が差し引かれた金額が銀行口座に入金されます。
この際の決済手数料は「10,000円 × 3.25% = 325円」、実際に入金される金額は「10,000円 – 325円 = 9,675円」となります。
この入金をもって、先に計上した売掛金を消し込む仕訳を行います。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 普通預金 | 9,675円 | 売掛金 | 10,000円 | Square売上入金 |
| 支払手数料(非課税) | 325円 |
このように、売上発生時と入金時の2段階で仕訳を行うことで、売上と費用を正確に管理することができます。
会計ソフトを利用する際の注意点
マネーフォワードやfreeeなどのクラウド会計ソフトを利用している場合、Squareアカウントと連携させることで、売上データや手数料を自動で取り込み、仕訳を自動化することが可能です。
これにより、経理業務の手間を大幅に削減できます。
連携機能を利用する際の注意点として、初期設定で決済手数料の勘定科目を「支払手数料」に、税区分を「非課税」に正しく設定しておくことが挙げられます。
一度正しく設定すれば、その後の取引は自動で適切に処理されるため、設定の確認は必ず行いましょう。
もし設定方法に不明な点があれば、各会計ソフトのヘルプページなどを参照してください。
Square決済手数料とインボイス制度の関係性


インボイス制度(適格請求書等保存方式)により、事業者の経理処理は大きく変化しました。
キャッシュレス決済を導入している、あるいは検討している事業者にとって、Squareの決済手数料がインボイス制度とどのように関わるのかは重要なポイントです。
非課税取引のためインボイス(適格請求書)は不要
Squareの決済手数料に関して、Squareからインボイス(適格請求書)は発行されません。
その理由は、Squareの決済手数料が消費税法において「非課税取引」に分類されるためです。



具体的には、売上代金の回収と支払いといった「支払手段の譲渡」にあたり、これは消費税の課税対象外と定められています。
インボイス制度は、課税事業者が消費税のかかる「課税取引」を行った際に、正確な消費税額を伝えるために適格請求書を発行・保存する制度です。
Squareの決済手数料は消費税が課税されない取引のため、インボイス発行義務がなく、対象外となります。
そのため、顧問税理士や取引先から決済手数料に関するインボイスの提出を求められた場合は、「Squareの決済手数料は非課税取引のため、インボイスの発行対象外です」と説明すれば問題ありません。
仕入税額控除に影響はないのか
「インボイスがないと、仕入税額控除が受けられず損するのではないか」と心配される方もいるかもしれません。
しかし、この点についても心配は不要です。
Squareの決済手数料が非課税であるため、インボイス制度の開始前後で仕入税額控除への影響は一切ありません。
仕入税額控除とは、事業者が納める消費税額を計算する際に、売上にかかった消費税額から、仕入れや経費で支払った消費税額を差し引くことができる仕組みです。



重要なのは、この控除の対象となるのは「課税仕入れ」、つまり消費税を支払った経費のみという点です。
Squareの決済手数料は非課税取引であり、支払い手数料の中に消費税が含まれていません。
したがって、元々仕入税額控除の対象となる消費税額が存在しないため、インボイスがなくても経理上の不利益が生じることはありません。
取引の種類によるインボイスの要否と仕入税額控除への影響をまとめると、以下のようになります。
| 取引の例 | 取引区分 | インボイスの要否 | 仕入税額控除への影響 |
|---|---|---|---|
| Squareの決済手数料 | 非課税取引 | 不要 | 影響なし(元々、控除対象外) |
| Squareリーダーなど端末の購入代金 | 課税取引 | 必要 | インボイスがあれば控除可能 |
このように、同じSquareに関連する支払いであっても、取引内容によって消費税の扱いが異なります。
決済手数料は非課税ですが、決済端末の購入費など物品やサービスの対価として支払う費用は課税対象となり、これらについてはSquareからインボイスが発行されます。
経理処理を行う際には、取引内容を正しく理解し、適切に区分することが大切です。
Squareのサービスでも消費税がかかるケース


Squareの決済手数料は非課税ですが、Squareが提供する全てのサービスが非課税というわけではありません。
一部のサービスや商品の購入には消費税が課税されます。
消費税が課税されるのは、主に「物品の販売」や「役務の提供」に該当する取引です。
Squareリーダーなど端末購入代金
キャッシュレス決済の受付に必要となる専用の決済端末の購入代金には、消費税が課税されます。
これは、端末の購入が「物品の販売」にあたるためです。
Square公式オンラインストアで購入できる以下の端末などが対象となります。
- Square リーダー
- Square ターミナル
- Square スタンド
- Square レジスター



端末を購入した際の代金は、経理上「消耗品費」(取得価額が10万円未満の場合)などの勘定科目を用いて、「課税仕入れ」として処理します。
Squareから発行される領収書や購入明細は、インボイス制度に対応した適格請求書となるため、仕入税額控除の適用が可能です。
一部のソフトウェア利用料
Squareでは、基本的なPOSレジ機能などを無料で提供していますが、より高度な機能を利用できる有料プランも用意されています。
これらの有料プランの月額または年額の利用料は、「役務の提供」に該当するため消費税の課税対象となります。
課税対象となる主な有料プラン
Squareが提供するサービスの中で、消費税が課税される代表的な有料プランは以下の通りです。
これらのプランを利用することで、事業の効率化や売上向上に繋がる多機能なツールを活用できます。
| サービス名 | プラン名(例) | 内容 |
|---|---|---|
| Square POSレジ | プラス | 高度な在庫管理、売上レポート、スタッフ管理機能などを提供します。 |
| Square 予約 | プラス、プレミアム | 複数店舗の予約管理、スタッフごとの権限設定、顧客への自動リマインダー送信など、より高度な予約管理機能を提供します。 |
| Square オンラインビジネス | プラス、プレミアム | 独自ドメインの利用、 abandoned cart emails(かご落ちメール)の送信、高度なECサイト分析機能などを提供します。 |
これらの有料プランの利用料は、経理上「通信費」や「支払手数料」といった勘定科目で、「課税仕入れ」として計上します。



端末購入の場合と同様に、Squareから発行される請求書や領収書は適格請求書として扱われ、仕入税額控除の対象となります。
このように、Squareのサービスを利用する際は、決済手数料が非課税である一方、端末購入費や特定のソフトウェア利用料には消費税が課税されることを理解しておくことが重要です。
それぞれの取引の性質を見極め、正確な会計処理を心がけましょう。
まとめ(Squareの決済手数料に消費税はかからない)
Square(スクエア)の決済手数料と消費税の関係、そして正しい経理処理について解説しました。
- Square決済手数料の消費税は非課税。
- 消費税法の非課税取引に分類される。
- Squareはどの決済方法も消費税が非課税。
- 他社だと消費税が課税対象の場合がある。



結論として、Squareの決済手数料に消費税はかかりません。
理由は、決済手数料が消費税法上で非課税取引と定められている「支払手段の譲渡」にあたる金融取引だからです。
経理処理を行う際は、勘定科目を「支払手数料」として計上するのが一般的です。
非課税取引のため、インボイスは発行されず、仕入税額控除の対象にはならない点を覚えておきましょう。

