Airペイを導入する際、「回数券やコースチケットを販売できるのか?」、「回数券を販売するための条件はあるのか?」気になるところですよね。
- Airペイは条件を満たせば回数券販売可能。
- 提供期間1ヶ月以内、金額5万円以下ならOK。
- 特定継続的役務に該当しうるサービスでもOK。
- 特定継続的役務に該当しなければ条件も緩い。
TakeAirペイでの回数券販売は、「役務提供が1か月以内」または「販売価格が合計5万円以下」いずれかの条件を満たせば決済可能です。
この条件を満たせば、特定継続的役務に該当しうるサービスでも、Airペイで回数券を販売できます。
また、特定継続的役務に該当しないサービスは、役務提供1年以内かつ金額50万円未満の回数券販売が可能です。
この記事では、Airペイで販売が可能になる具体的な条件、整体やジムなどで適用される特例、そして規約違反を避けるための注意点までを解説します。
Airペイで回数券を販売できる2つの条件


Airペイ(エアペイ)は、回数券のような「商品・サービス提供前の決済」が特定条件下で可能になりました。
ただ、回数券には明確なルールが定められており、すべての回数券が対象となるわけではありません。
| サービスの種類 | 販売可能な条件 | 必須事項 |
|---|---|---|
| 特定継続的役務に 該当しうるサービス (例:エステ、美容医療) | 以下のいずれかを満たすこと ・役務提供期間が1か月以内 ・販売価格が合計5万円以下 | ・役務提供期間が1年以内であること ・中途解約・返金ルールを明記し、 遵守すること |
| 上記以外のサービス (例:整体、ジム) | 以下の両方を満たすこと ・役務提供期間が1年以内であること ・販売価格が合計50万円以下 |
特に、法律で定められた「特定継続的役務提供」に該当するかどうかが大きなポイントとなります。
【条件1】 役務の提供が1ヶ月以内の回数券
エステのように「特定継続的役務提供」に該当するサービスは、回数券の販売条件が厳しく設定されています。
しかし、提供するサービスの期間が1か月以内であれば、この規制の対象外となります。



例えば、「有効期限1か月の集中フェイシャル3回コース」といった形で、期間を1か月以内に設定することで、Airペイでの決済が可能です。
これは、短期で完結するサービスは長期契約に比べて消費者トラブルのリスクが低いと判断されるためです。
【条件2】 販売価格が合計5万円以下の回数券
もう一つの条件は、販売する回数券の総額が5万円以下であることです。
サービス提供期間が1ヶ月を超えても、販売価格が5万円以下なら特定継続的役務提供に該当しません。



例えば、「有効期限3か月、小顔矯正5回コース 48,000円」のような回数券は、この条件を満たすためAirペイで販売できます。
入会金や関連商品の購入費用なども含めた総額で判断される点に注意が必要です。
条件1と条件2のどちらか一方を満たせば販売可能





重要なのは、「条件1:1か月以内の提供」と「条件2:5万円以下の販売」は、どちらか一方を満たせば良いという点です。
つまり、6万円のコースでも提供期間が1か月以内であれば販売可能ですし、有効期限が半年であっても総額が5万円以下であれば問題ありません。
このルールを理解することで、より柔軟な料金プランの設計が可能になります。
整体・ジムなどのサービスにおける2つの条件


整体、リラクゼーション、ジム、カイロプラクティックなど、「特定継続的役務提供」に該当しないサービスの場合は、より緩やかな条件で回数券を販売できます。
役務の提供が1年以内かつ50万円以下なら販売可能
整体やジムなどのサービスでは、「役務の提供が1年以内に完了すること」が基本的な条件となります。
つまり、回数券の有効期限を1年以内、かつ販売価格を50万円以下に設定する必要があります。
販売時は解約条項を設けないといけない
Airペイで回数券を販売する際、必ず中途解約に関するルールを明確に定め、顧客に提示する必要があります。
「いかなる理由でも返金不可」といった規約は認められません。



万が一、顧客から解約の申し出があった場合には、未提供のサービスに相当する金額を返金するなどの対応が必須です。
特に、一度もサービスを提供していない段階でのキャンセルには、違約金なしで全額返金が求められます。
Airペイで販売できる回数券とできない回数券の具体例


Airペイ(エアペイ)で回数券を販売するためには、いくつかの条件をクリアする必要があります。
特に「特定商取引法」で定められている「特定継続的役務提供」に該当するかどうかが大きなポイントです。
Airペイで販売できる回数券の例
Airペイでは、原則として「提供期間が1ヶ月以内」または「販売価格が合計5万円以下」のどちらかの条件を満たせば、回数券の販売が可能です。
| サービスの種類 | 販売できる回数券の例 | 販売できる理由 |
|---|---|---|
| 短期集中エステ | 【1ヶ月集中】痩身コース 3回券 60,000円 | 提供期間が1ヶ月以内のため |
| 整体院 | 骨盤矯正5回券 48,000円(有効期限3ヶ月) | 販売価格が合計5万円以下のため |
| リラクゼーションサロン | アロマトリートメント10回券 120,000円 (有効期限1年、中途解約・返金規定あり) | 特定継続的役務提供に該当せず、 提供期間1年以内かつ販売価格50万円以下 で解約規定があるため |



これは、エステティックサロンのような特定継続的役務提供に該当しやすい業種でも同様です。
また、整体やジムなど、特定継続的役務提供に該当しないサービスであれば、提供期間1年以内かつ販売価格50万円以下で、中途解約に関する規定を設けることで販売できます。
短期集中レッスンのチケット
例えば、料理教室などの「1ヶ月集中コース」のようなチケットは、販売価格が5万円を超えたとしても、提供期間が1ヶ月以内のため、Airペイで決済できます。
短期間でスキルアップを目指すお客様、イベント前のボディメイクを目的としたお客様のニーズに応えられます。
1ヶ月限定のチケットや利用券
ジムの「1ヶ月利用し放題チケット」や、カフェの「コーヒーチケット10杯分(4,500円相当)」など、販売価格が5万円以下の回数券も問題なく販売できます。
この場合、有効期限が1ヶ月以上であっても、合計金額が5万円を超えていなければ規約の範囲内です。
Airペイで販売できない回数券の例
一方で、Airペイの規約や特定商取引法の観点から、販売が認められない回数券も存在します。
特に、高額で長期間にわたる契約は注意が必要です。
規約違反と判断された場合、Airペイの利用停止などのリスクも考えられます。
有効期限が長い高額なエステコース
エステサロンで「期間が1ヶ月超え、かつ価格5万円を超えるサービス」は、特定継続的役務提供に該当します。



例えば、「全身脱毛 年間プラン 30万円」のような回数券は、これらの条件に当てはまるため、Airペイでの取り扱いはできません。
このような契約は、消費者保護の観点から厳しく規制されています。
半年分のパーソナルトレーニングチケット
パーソナルトレーニングジムであっても、「半年間有効のトレーニングチケット24回分 20万円」のように、期間が長く高額になる場合は注意が必要です。
特に、契約書に「いかなる理由があっても返金には応じません」といった、中途解約を認めない条項を設けている場合は規約違反となります。
Airペイで回数券を販売する際は、必ず中途解約と返金に関するルールを明記する必要があります。
| サービスの種類 | 販売できない回数券の例 | 販売できない理由 |
|---|---|---|
| エステサロン | 美顔フェイシャル 【半年コース】 12回券 180,000円 | 提供期間が1ヶ月を超え、価格も5万円を超えるため(特定継続的役務提供に該当) |
| パーソナルジム | パーソナルトレーニング 10回券 80,000円 (有効期限6ヶ月) ※返金不可 | 価格が5万円を超え、かつ返金不可の条件が規約違反となるため |
| 語学教室 | 英会話レッスン 年コース 250,000円 | 提供期間が2ヶ月を超え、価格も5万円を超えるため(特定継続的役務提供に該当) |



なお、これらの条件はクレジットカード決済を利用する場合のものです。
AirペイのQRコード決済では、回数券のようなサービス提供完了前の決済は認められないため、注意しましょう。
Airペイで回数券の販売が原則禁止されている理由


Airペイ(エアペイ)での回数券販売は、かつては原則禁止でしたが、現在は特定の条件を満たせば販売可能です。
しかし、依然として慎重な取り扱いが求められます。
その背景には、Airペイの加盟店規約と法律上の規制が大きく関わっています。
加盟店規約の「禁止商材」に該当するため
Airペイが回数券のような前払い形式の決済に慎重なのは、その加盟店規約が関係しています。
以前の規約では、商品やサービスの提供が完了する前の決済は、原則として禁止されていました。



これは、将来のサービス提供が不確実になることで、顧客との間に返金トラブルなどが発生するリスクを避けるための措置です。
回数券は、決済時点ではサービスが提供されておらず、「役務の提供が完了していない」状態にあたるため、規約上の禁止商材とされていました。
2022年7月1日に規約が改定され、決済から1ヶ月以内にサービス提供が完了するなどの条件付きで、回数券販売が可能になりました。
とはいえ、これはあくまで条件付きの緩和であり、無制限に認められたわけではありません。
規約の根底にある「顧客とのトラブル回避」という考え方は変わっておらず、依然として注意が必要な商材であることに変わりはありません。
特定商取引法が定める「特定継続的役務提供」との関連性
もう1つの理由は、「特定商取引法」で定められている「特定継続的役務提供」との関連です。
これは、長期間かつ高額になりがちな契約において、消費者を保護するために設けられた法律上のルールです。
エステサロンや語学教室など、効果の現れ方が不確実なサービスで、高額な長期契約を結んだものの、途中解約や返金に応じてもらえないといったトラブルを防ぐことを目的としています。



事業者側にそのつもりがなくても、回数券が「特定継続的役務提供」に該当すると判断された場合、Airペイでの決済は認められません。
| 役務の種類 | 内容 | 条件(期間・金額) |
|---|---|---|
| エステティック サービス | 人の皮膚を清潔にし、もしくは美化し、 体型を整え、または体重を減らすための施術 | 1ヶ月を超え、かつ5万円を超えるもの |
| 美容医療 | 医師またはその指示を受けた者が行う、 脱毛や皮膚への光照射などの医療行為 | 1ヶ月を超え、かつ5万円を超えるもの |
| 語学教室 | 語学の教授 | 2ヶ月を超え、かつ5万円を超えるもの |
| 家庭教師・学習塾 | 学力の教授 (公立学校の入学試験準備など) | 2ヶ月を超え、かつ5万円を超えるもの |
| パソコン教室 | 電子計算機または 関連機器の知識・技術の教授 | 2ヶ月を超え、かつ5万円を超えるもの |
| 結婚相手紹介 サービス | 結婚を希望する者への異性の紹介 | 2ヶ月を超え、かつ5万円を超えるもの |
このように、Airペイで回数券の販売が原則として慎重に扱われるのは、加盟店規約上のリスク管理と、特定商取引法という消費者保護の法律が大きく影響しているためです。
Airペイで回数券を販売する際に知っておくべき注意点


Airペイ(エアペイ)で回数券を運用するには、いくつかの重要な注意点を理解しておく必要があります。
これらのルールを軽視すると、予期せぬトラブルに発展する可能性があるため、よく確認しておきましょう。
規約違反と判断された場合のリスク
Airペイの加盟店規約に違反した取引が発覚した場合、店舗側には重大なリスクが伴います。



最も重いペナルティとしては、Airペイの「加盟店契約の解除」や「サービス利用停止」といった措置が考えられます。
これにより、Airペイを通じたすべてのキャッシュレス決済が利用できなくなり、店舗運営に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
具体的には、以下のような行為が規約違反と見なされる可能性があります。
- AirペイQRで回数券を販売する行為(回数券の販売はクレジットカード決済のみ認められています)。
- 中途解約や返金の規定を設けずに、有効期限が長い高額な回数券を販売する行為。
- 特定商取引法で定められた「特定継続的役務提供」に該当するサービスを、法律で定められた書面の交付や説明なしに販売する行為。
一度信頼を失うと、再度契約を結ぶことは困難になる場合があります。
安定した店舗運営を続けるためにも、規約を遵守することが極めて重要です。
お客様への事前説明を徹底する
お客様との認識の齟齬は、クレームや返金トラブルの主な原因となります。
特に回数券のような前払い形式の商品は、購入前にサービス内容や利用条件を丁寧にお客様へ説明し、同意を得ることが不可欠です。
これにより、後のトラブルを未然に防ぎ、お客様との良好な信頼関係を築くことができます。
特に以下の項目については、書面を交付するなどして明確に提示することが推奨されます。
| 説明項目 | 説明内容のポイント |
|---|---|
| 有効期限 | 「購入日から1年以内」など、具体的な期間を明確に伝えます。Airペイの規約上、サービス提供は1年以内に完了する必要があります。 |
| 中途解約の条件 | 引越しや体調不良など、お客様の都合で通えなくなった場合に中途解約が可能であることを伝えます。 解約手数料が発生する場合は、その計算方法(例:「契約残額の10%」と「2万円」のいずれか低い額など)も具体的に説明します。 |
| 返金ポリシー | 中途解約時に、未利用分のサービス料金が返金されることを明記します。 サービス提供が一度も行われていない場合は、全額返金が必要です。 |
| サービス内容 | 回数券1回あたりで受けられる施術内容、時間、範囲などを具体的に説明し、お客様の期待との間にズレが生じないようにします。 |



これらの内容は、特定商取引法によっても定められている事項が含まれており、お客様保護の観点からも非常に重要です。
口頭での説明に加えて、契約書や同意書といった書面で内容を共有し、お客様に納得いただいた上で署名をいただくことで、より確実なトラブル防止策となります。
まとめ(Airペイは条件を満たせば回数券販売ができる)
Airペイ(エアペイ)で回数券を販売するための条件や注意点について解説しました。
- Airペイは条件を満たせば回数券販売可能。
- 提供期間1ヶ月以内、金額5万円以下ならOK。
- 特定継続的役務に該当しうるサービスでもOK。
- 特定継続的役務に該当しなければ条件も緩い。



Airペイでは、特定継続的役務提供に該当しない、以下の2つの条件のうち、どちらか一方を満たせば販売が可能です。
- 条件1:役務(サービス)の提供期間が1か月以内に完了する
- 条件2:販売価格の合計が5万円以下である
例えば、1か月限定で利用できるジムのチケットや、4回で完結する短期集中レッスン(合計5万円以下)などが販売可能な具体例です。
一方で、有効期限が半年や1年といった長期にわたり、かつ高額なエステコースやパーソナルトレーニングの回数券は規約違反となる可能性が非常に高くなります。
規約に違反した場合は、最悪アカウントの停止といったリスクも考えられます。
回数券の導入を検討する際は、必ず上記の条件を確認し、お客様にもサービス内容や有効期限を明確に説明したうえで販売するようにしましょう。

